必要経費の50%
厚生労働省

受動喫煙防止
対策助成金

厚生労働省・都道府県労働局は、中小企業事業主が受動喫煙防止のために職場に喫煙室を設置・改修する際に、費用の一部を助成します。設備などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの50%が助成金で支払われます。

対象事業者

屋内の場合 既存特定飲食提供施設かつ、料理店飲食店などを営む事業主に限る。
既存特定飲食提供施設の条件
  1. 1.2020年4月1日時点で既に営業している飲食店
  2. 2.資本金5,000万円以下であること
  3. 3.客席面積が100㎡以下であること
屋外の場合 労働者災害補償保険の適用事業主であって、中小企業(第二種施設を営むものに限る)事業者(中小企業の定義を参照)

※「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。

中小企業の定義

業種 常時雇用する労働者数 資本金
小売業 小売業、飲食店、配達飲食サービス業 50人以下 5,000万円以下
サービス業 物品賃貸業、宿泊業、娯楽業、医療・福祉、複合サービス(例:協同組合)など 100人以下 5,000万円以下
卸売業 卸売業 100人以下 1億円以下
その他の業種 農業、林業、漁業、建設業、製造業、運輸業、金融業、保険業、不動産業など 300人以下 3億円以下

助成対象

措置 事業場の職種 要件 措置を講じた
区域で喫煙以外
(飲食等)が可能か
設置を行おうとする
喫煙室等の単位面積
当たりの助成対象
経費上限額
喫煙専用室 既存特定飲食
提供施設
  1. ①入り口における風速が0.2m/s以上
  2. ②壁、天井などによって区画されている
  3. ③たばこの煙を屋外又は外部に排気する
  4. ④喫煙の目的で喫煙専用室を使用するための構造や設備である
不可 60万円/m2
指定たばこ
専用喫煙室
既存特定飲食
提供施設
  1. ①入り口における風速が0.2m/s以上
  2. ②壁、天井などによって区画されている
  3. ③たばこの煙を屋外又は外部に排気する
可能 60万円/m2
屋外喫煙所

※閉鎖型のみ

第二種施設
  1. ①事業場の屋内を全面禁煙にすること
  2. ②換気装置を設置し、たばこの煙を屋外又は外部に排気する
  3. ③直近の建物の出入口などにおける浮遊粉塵濃度が増加しないこと
  4. ④喫煙の目的で屋外喫煙所を使用するための構造や設備である
不可 60万円/m2

助成対象

喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1。
既存飲食提供施設で料理店、飲食店等の事業を営んでいる中小企業事業者の場合は3分の2に引き上げられています。※上限100万円