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【最新】令和5年度 国の受動喫煙防止対策支援(助成金)について解説!

昨年度に引き続き、令和5年度も受動喫煙防止対策の支援制度が公表されました。
公式サイトでは情報が複雑でわかりにくい部分もあるかと思うので、簡単にわかりやすくまとめてみようと思います!

今回は国の受動喫煙防止択作支援制度(助成金)を2つご紹介します。

 

   目次

受動喫煙防止対策支援とは?

各制度のご紹介の前に補助金・助成金とは何なのか、どうしてそのような支援制度があるのかをご説明します。

補助金・助成金とは?

まず、補助金・助成金とは、「協力金」や「融資」とは異なり、今後の事業活動に向けた取組経費の一部から助成金額を確定し、取組完了後に後払いで交付する返済不要のお金です。そのため、担保や保証人が必要なく、金利が発生することもありません。

何のための制度?

2020年4月から健康増進法が改正され、原則屋内禁煙が義務化されました。そこで、中小企業事業主の受動喫煙防止対策を推奨するために生まれたのがこちらの制度です。

中小企業事業者が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす喫煙専用室等の設置などにかかる工費、設備費、備品費、機械装置費などの経費に対して、補助金・助成金が交付されます。

国全体で受動喫煙防止対策をするために重要な制度なのです。

国の制度

国の制度としては、厚生労働省から出ている「受動喫煙防止対策助成金」と公益財団法人全国生活衛生営業指導センターから出ている「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」の2つがあります。

厚生労働省

まず厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」から見ていきます。概要は下記の通りです。

 

対象事業に「一定の基準を満たす喫煙専用室、指定たばこ専用喫煙室」とありますが、喫煙専用室と指定たばこ専用室は少し違うので注意してください。

 

全国生活衛生営業指導センター

続いて、全国生活衛生営業指導センターの制度です。概要は下記の通りです。

 

こちらの制度では事業主の責任ではない理由により(1)の喫煙専用室の設置ができない場合に(2)脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修が認められています。

脱煙機能付き喫煙ブースの要件はこのように定められています。

 

・総揮発性有機化合物の除去率が95%以上

・当該装置により浄化され室外に排気される空気の浮遊粉じんの量が0.015mg/㎥以下

 

上記の基準を満たせる機能性の高い喫煙ブースを選ぶのがコツです。

 

共通の注意点

こちらの2つの制度に共通して言える注意点をあげておきます。

まず1つ目が、助成を受ける場合は事業場の室内及びこれに準ずる環境において、措置を講じる区域以外を禁煙にしなければいけないということ。

2つ目が、助成金の上限額に加えて、単位面積当たりの上限(60万円/㎡)があるということです。

こちらは少し複雑なので例を挙げて説明していきます。

例えば、1.7㎡の喫煙専用室の設置に204万円の経費が必要な計画の場合、
204万円÷1.7㎡=120万円/㎡ となります。

この場合、単位面積当たりの上限60万円/㎡を越えてしまっているため、
1.7㎡×60万円=102万円 までの経費が対象となります。

さらに、助成率は経費の3分の2なので、助成金として交付されるのは
102万円×3分の2=68万円 という結果になります。

また、厚生労働省の制度の場合、飲食店以外の助成率は2分の1なので、助成金として交付されるのは
102万円×2分の1=51万円 という結果になります。

申請の流れ

各制度とその注意点について、ご紹介しました。

続いて、申請の流れについてお話していきます。

それぞれ申請先により多少の違いはありますが、大まかな流れとしては以下の通りです。

各STEPについて1つずつ説明していきます。

 

STEP1 事前準備・相談
募集要項などを読み、助成金の制度を把握し、申請書の作成、関係資料などを準備する段階です。
不明な点があれば、各支援制度の相談窓口に問い合わせることも可能です。

 

STEP2 交付申請書提出
申請書類を提出します。
申請書は期限までに受理されなければいけないので、余裕を持った提出を心がけましょう。
各制度の交付申請書提出先は下記の表を参考にしてください。

 

STEP3 書類審査
受理された書類の審査が行われます。
職員または委託授業者が現地確認をする項目となるため、申請者による立ち合いが必要となります。

 

STEP4 交付決定
助成金の交付が適当と認められると、交付決定となります
申請所受理から交付決定まで、約五週間を要する場合があるため、余裕をもった事業計画策定をお勧めします。
工事等は交付が決定してから着手してください。

 

STEP5 契約・発注・施工
交付決定後、速やかに契約、発注、施工を行います。

 

STEP6 実績報告書提出
実績報告書類提出までに、検査、施工工事業者への支払などを含め、助成事業を完了する必要があります。
事業を完了したら、速やかに実績報告書を提出します。

 

STEP7 補助・助成金額決定
実績報告書が受理されたら、助成金額が確定されます。

 

STEP8 補助金・助成金請求書の提出
助成金額が確定された後、助成金請求書を提出します。

 

STEP9 補助金・助成金の交付
以上の8ステップを全て終わらせれば、補助金・助成金が交付されます。

 

STEP10 消費税仕入控除税額の確定に伴う助成金の返還
助成金にかかる仕入控除税額が確定した場合は遅くとも助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに消費税を調整する手続きが必要となります。

 

STEP11 現状報告
助成金交付の5年後までおおむね1年ごとに、労働局から設置した設備の運用状況や帳簿・書類の保存状況について報告が必要です。

申請の際の注意点

次に、申請する際に注意すべき点について、いくつか説明していきます。

 

受理とは?

「受理」とは、すべての書類が揃い、誤った記載や書類の不足などの不備がない申請書類が提出されたことを確認できたことを言います。

申請書を提出しただけでは、受理とはなりませんので、不備があった時のことも考え、早めに提出をするように心がけましょう。

 

事業者が行わなければいけないこと

11のSTEPのうち、事業者が行わなければいけないことは下記の通りです。

・STEP2(交付申請書提出)
・STEP5(契約、発注、施工)
・STEP6(実績報告書提出)
・STEP8(助成金請求書提出)

この4つに関しては事業者様ご本人が行わなければなりません。各STEPで行わなければならないことをしっかりと確認し、期限内に完了するようにしましょう。

 

申請に必要な書類

提出書類については大きく分けて三つに区分されます。

1.交付申請時に必要な様式等
2.実績報告時に必要な様式等
3.施設全体の見取り図や施工スケジュールといったその他の書類

多くの書類を用意しなくてはならないため、詳しくは自分の申請したい助成金のサイトや募集要項を確認するようにしてください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」と全国生活衛生営業指導センターの「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」という国の制度を2つご紹介しました。

2020年4月に改正健康増進法が全面施行されてから3年が経ちますが、まだまだ受動喫煙防止に向けての取り組みが後押しされています。

喫煙室等の設置には費用がかかってしまうため、ためらわれる事業者様もいらっしゃるかもしれませんが、そんな方にこそ知ってほしいのがこの補助金・助成金の制度です。

一見複雑で難しそうに思えるかもしれませんが、各事務局を始め、相談できる場所はたくさんあります。

実際にFujitakaでも補助金・助成金を活用した喫煙ブースの導入について、ご相談を承っております。
お悩みの方もまずはお気軽にご相談ください。

【出展】

厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049868.html

全国生活衛生営業指導センター:https://www.seiei.or.jp/smoking/

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